まず第一に、普段はどうでもいいんで試験の時だけは一点の曇りもない聖人君子のつもりで望みましょう。迷ったらとにかく仏のように心の広い暖かい人になって考えて選ぶべきです。また○×式なので、たとえ見当もつかない問題があっても空白のままにしては損です。必ず解答欄は埋めるようにしましょう。
解答時間として与えられる時間に比べて問題の量はかなり多めです。なので
�@まず問題を頭から一通り解いていき、即座に正解がわかった場合、どんどんマークシートにチェックいれておきましょう。この時塗りつぶすことは考えず、あくまでチェックだけです。線一本ひいとくくらいで。
�A一通り終わったらチェックはいっているものだけを綺麗に塗りつぶします。
�B終わったら保留していた問題を考えて、この段階でなんとか答えを捻り出しましょう。
�C全部きっちり答え埋めているかもう一度チェックします。
一度解答したものは消しゴムで消せますが、これかなり面倒です。うっかりすると横のも消しちゃったりしてロスになるのは間違いありません。なのでなるだけ記入するのは解答を自分なりに確定させてからの方がいいでしょう。また塗りつぶす作業だけで10分くらいはかかります。はみ出しちゃいけない、とか思うと結構時間費やしちゃいます。かといって雑にするわけにもいかないので、一度問題解いた後に塗りつぶして、ちょっと頭冷やした後にもう一度設問に目を通すのがいいと思われます。
では一通りポイントを見ていきましょう。
●第一段階:修了検定編
運転の3要素→認知・判断・操作
運転中に人間が行う行動の3大要素。外界を認知し、状況を判断し、的確に車を操作することで車は安全に運転できる。
交通法規上の数字表現では次のものに要注意。
「以上」その数字を含めて、それより上。(例) 5以上→5,6,7・・・
「以下」その数字を含めて、それより下。(例) 5以下→5,4,3・・・
「こえる」その数字を含まず、それより上。(例) 5をこえる→6,7,8・・・
「未満」その数字を含まず、それより下。(例) 5未満→4,3,2・・・
覚えにくいときは「以上以下は含む」とだけ覚えておくといいかもしれない。
技能で最初に習った「正しい運転姿勢」を今一度確認。ひじは軽く曲がる程度で背筋がしっかり伸びるように座席の位置を調節し、シートベルトは骨盤を巻くようにきっちり締める。ブレーキを踏み込んだ際にヒザが伸びるように。
関連して、チャイルドシートは6歳未満の子供(=幼児)の場合義務付けられている。
道路交通法の目的は「危険の防止」「安全な交通」「円滑な交通」「交通公害の防止」の4点。
信号の意味
青信号→周囲に注意して進むことができる。
黄色→止まれ(ただし急ブレーキ等危険を伴う操作が必要な場合は進むことができる)
赤色→止まれ
黄色い矢印による標示→路面電車のみ矢印の方向へ進むことができる。
青い矢印による標示→車は矢印の方向へ進むことができる。軽車両並びに二段階右折で右折する場合、原付は不可。
黄色の点滅→他の交通に注意して進むことができる。
赤色の点滅→停止線や交差点の直前で一時停止しなくてはならない。
信号機が故障していたり、災害時などに警察官などの指導員が手信号で指示する場合がある。
この手信号は結構出題される可能性が高いので要注意。
基本的に「指導員と対面している場合は赤信号の意味になる」ことさえ押さえていればいい。
また信号機が作動していても、指導員が指示を出している場合は指導員が優先になる。
運転時の原則:
車は車道の左側を走る。
キープレフトの法則などと呼ばれる大原則。余談だが世界中でも左側通行の方が少なく珍しい。
例外的に左側通行でなくてもよい、という場合があるが、その場合でも極力右側にはでないようにしなくてはならない。
例外→「いきをころして右側を」と覚えよう。
い→一方通行。この場合右側を通行してもよい。
き→峡路。あまりに狭い道の場合右も左もないわけで。
こ→工事。左側が工事などで塞がっていて通れない場合。
ろ→6M未満の見通しのよい道路で追い越すとき。6M以上なら大抵右側に膨らまなくても追い越せる。
して→指定地域。標識などで右側を通るように指示があった場合。
3車線の場合、基本的にはもっとも右側の車線はあけておき、速度に応じて残りの車線を走行。
右側を空けるのは追い抜き用。
(現実だと道路がこんでるとそんなこと言ってられないわけだが、それでも法規上はそうなってるってこと)
車が走行していいのは車道のみ。基本的に歩道、また歩道がない場合路側帯には侵入してはならない。
二輪車はエンジンをかけずに押して歩く場合は歩行者として扱われる。
道路に面した店などに入る場合などやむをえない場合は歩道を横切ることができるが、その場合必ず一時停止して安全を確認しなくてはならない。
歩行者専用道路は警察署長の許可を受けていれば進入できる。ただし常に徐行しなくてはならない。
また軌道敷内も基本的には進入禁止だが、右折や転回をする場合や工事などでやむをえない場合は可。
特定の車の専用通行帯は基本的に他の車は進入禁止。ただし右折左折などやむをえない場合は可。
特定の車の優先通行帯は進入可だが、特定の車が接近してきている時はすみやかに車線から出なくてはならない。混雑していたりして出れない状況のときは最初から進入してはならない。
関連して、路線バスなどが発進の合図をしている場合、その発進を邪魔してはならない。ただしそのために危険を伴う急ブレーキなどの操作が必要な場合は、危険を回避するためそのまま進むことができる。
緊急自動車などが接近してきた場合、すみやかに左端に寄って進路を譲らなくてはならない。勘違いしやすいが、実は進路を譲る必要があるだけで徐行したりする必要はない点に注意。交差点内などで緊急車両が近づいてきた場合は交差点は避けて一時停止する。ただし一方通行で右側に駐車車両があり、左側に寄ると逆に邪魔になるような場合は右側に寄せて進路を譲っても構わない。
【 言うまでもないと思うが注意 】
多々でてくる「やむをえない場合」は車の運転上やむをえない場合、安全確保のためにやむをえない場合などであって、追い越しなどはもちろんやむをえない場合とは認められない。
標識
よく出るのが標識に関する問題だが、標識の画像とか探すのが面倒なかなか見当たらないので、要注意のものをピックアップ。
通行止め→歩行者も含めて全部進入禁止。
車両通行止め→車は進入禁止。軽車両もダメなので実は自転車も進入してはならない。
車両通行止め→車はこの方向からは進入できない。一方通行の出口などにある。
二輪の自動車以外の自動車通行止め→二輪以外の自動車は進入できない。
車両横断禁止→横断禁止だが、これも店など道路に面した部分にはいる場合は可。
追い越しのための右側はみだし禁止
追い越し禁止→これと↑の標識がややこしい。↑のははみださなければ追い越し可。こっちは全面的に追い越し禁止。
駐停車禁止
駐車禁止
駐車余地→駐車禁止の標識に補助標識で駐車余地が記されているもので、駐車余地さえ空ければ駐車可。
重量制限
高さ制限
最大幅→この3つはいずれも「その数字をこえて」いる車は進入禁止。こえる、という表現に注意。
自動車専用→高速や自動車専用道路を示す。
自転車専用→自転車専用道路。車はもちろん進入できないが、実は歩行者も侵入できない。
歩行者専用→歩行者専用道路。
一方通行→これ単体では間違わないが、色違いの標識があることに注意。
原付の右折方法(二段階)→原付用の右折方法を指示する標識で、二段階右折をしなくてはならない。
原付の右折方法(小回り)→同じく原付の右折方法を指示する標識で、これは小回り。要するに自動車と同じ右折。
徐行→車と路面電車は必ず徐行しなければならない。
一時停止→車と路面電車は必ず交差点の直前(停止線がある場合はその直前)で一時停止しなくてはならない。
駐車可
停車可
優先道路
優先道路
安全地帯→これら5つはあまり見かけない標識なので覚えておくと吉。
学校・幼稚園・保育所等あり→単体では間違えにくいが、同じ絵柄で青い「横断歩道あり」と間違えやすい。こちらは警戒標識。
幅員減少
車線数減少→この2つも間違えやすい。よく似ている。
落石注意→なぜか俺の場合はよく出た。
始まり→補助標識で、本標識の交通規制がここから始まることを明示するための標識。
終わり→ここまで、を示す補助標識。
区間内→本標識の交通規制の区間内であることを示す。
続いて規制標示。ここからは主に道路に直接ペイントされているもの。
追い越しのためのはみだし禁止→単純にはみだし禁止だが、白線が同時にひかれていた場合、白線側の車ははみだせることに注意。
駐停車禁止・駐車禁止→これも間違えやすいが、駐車禁止の方は点線で駐停車禁止は実線。単純に駐停車の方が指示する内容が多いので実線だと覚えておけば間違いない。
立ち入り禁止部分→黄色い線はとにかく「越えてはならない一線」だと思うべし。
停車禁止部分→これは黄色ではないので「停車しちゃいけないが通る分には構わない」部分を示す。
横断歩道または自転車横断帯あり→よく見るダイヤの標示。
前方優先道路→これは間違いやすい。▽のない方が優先道路。ちょっと考えればわかるんだが、これは道路にペイントされる標識なので、優先ではない道路の方に書かないと標識として意味を成さない。実際走っていると間違わないが、試験では間違えやすい。
以上、かなり多いけど直感的にわかるようなものが多いのでそれほど難しくはない(と思う)。
徐行
けっこうこれも出題頻度が高い、「車が徐行しなくてはならない状況」について。
1:標識がある場所。
2:見通しのきかない交差点。ただし信号があったり(交通整理がされている、と表現されることが多い)自分が優先道路を走っている場合は除く。
3:道路の曲がり角付近。
4;上り坂の頂上付近。頂上付近のみな点に注意。
5:勾配の急な下り坂。
徐行が間違えやすいのは次の「追い越し禁止場所」と混同しやすいため。ちなみに第二段階になるとさらに「駐停車禁止場所」も加わってさらにややこしくなる。
追い越し禁止場所
1:標識がある場所。
2:交差点と、その30M以内。優先道路走行中は除く。信号があっても関係ないし、見通しも関係ない。
3:道路の曲がり角付近。
4:上り坂の頂上付近。これも頂上付近のみ。
5:勾配の急な下り坂。
ここまでが同じだが、追い越し禁止の場合はさらに増える。
6:トンネル。ただし車両通行帯がある場合(要するに片側2車線以上ある場合)は除く。
7:踏切内とその30M以内。
8:横断歩道や自転車横断帯とその30M以内。
追い越しについて
追い越しに関しては、かなり危険な行為だと交通法の中では認識されており、いろいろ細かい規定がある。
「二重追い越し禁止」→既に自動車を追い越そうとしている車を追い越してはならない。
わかりにくいが、自動車ではない原付を追い越している自動車は追い越しても二重追い越しにはならない。逆に自動車を追い越している原付を追い越すのは二重追い越しにあたるので禁止される。
前の車が進路を変更しようとしている場合も追い越し禁止。
反対車線からくる車や路面電車の通行を妨げたり、また前の車の進路を妨害するような追い越しも禁止。(こういうところが最初に挙げた「常に聖人君子のつもりで」ってことです。他の人に常に譲るつもりでいた方がいい。)
うしろの車が自分を追い越そうとしているときも追い越し禁止になる。